先日、9月18日に三田駅前のシニア向け分譲マンションにて「終活セミナー」を行いました。
日曜日の夜は日本列島を縦断した台風が過ぎ去り、開催が危惧されましたが、良い天気になり、20名以上の方が集まってくださいました。
セミナー内容は一般的なエンディングノート、遺言、相続、成年後見制度に加えて、シニア向け分譲マンションに関心のある方集まっていることから、住環境の選び方もお話しました。
中でも、介護付き有料老人ホームとシニア向け分譲マンションの最大の違いである、権利形態についてご説明しています。
介護付き有料老人ホームなど一般的な老人ホームは利用権になります。シニア向け分譲マンションは所有権が基本です。
利用権は入居者一代限りの利用で、資産価値はなく相続もできません。
一方、所有権は資産価値があり、子供たちに相続させることができます。
権利形態だけで判断すれば、シニア向け分譲マンションのほうがメリットがあるように思います。
実際には、その他のサービスも含めて検討することになります。