居室を通常使用した程度の損耗・摩耗(いわゆる経年劣化)等については、事業者側の負担で原状回復することになります。
入居者負担となるのは、造作の変更等の場合です。
後々トラブルにならないために、造作の変更等の際は事前に事業者に相談するとともに、契約書や重要事項説明書などの書面も確認してください。
原状回復費用については、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考に協議することになります。
居室を通常使用した程度の損耗・摩耗(いわゆる経年劣化)等については、事業者側の負担で原状回復することになります。
入居者負担となるのは、造作の変更等の場合です。
後々トラブルにならないために、造作の変更等の際は事前に事業者に相談するとともに、契約書や重要事項説明書などの書面も確認してください。
原状回復費用については、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考に協議することになります。