有料老人ホームに限らず、介護施設の入所の際には身元保証人・身元引受人を求められます。
ホーム側としては、いざという時に連絡が取れる人が必要ですし、支払いが滞った際に請求できる人がいないと困ります。
ただ最近は、身寄りがない方、周囲が高齢で身元保証人を引き受けてくれないケースが増えています。
多くの場合、身元保証人を立てられなくても、任意後見契約をすれば入所できます。
厳密にいえば任意後見人は身元保証人とは異なりますが、何かの際に連絡ができる人には違いありません。
また、本人の財産の範囲で利用料などの支払もしてくれますので、ホーム側としも安心なのです。