前払金を受領するホームについて義務付けられています。
有料老人ホームへの入居後3カ月以内に契約解除、または入居者の死亡により契約が終了した場合に、前払金から入居日数分の家賃、サービス提供費用等の実費相当額を差し引きた金額を返還しなければいけないという規定です。
老人福祉法29条に根拠があります。
ですから、入居契約書や重要事項説明書に上記に反する内容が定めてあっても、法が適用されますので、前払金等は返還の対象になります。
前払金を受領するホームについて義務付けられています。
有料老人ホームへの入居後3カ月以内に契約解除、または入居者の死亡により契約が終了した場合に、前払金から入居日数分の家賃、サービス提供費用等の実費相当額を差し引きた金額を返還しなければいけないという規定です。
老人福祉法29条に根拠があります。
ですから、入居契約書や重要事項説明書に上記に反する内容が定めてあっても、法が適用されますので、前払金等は返還の対象になります。