入居一時金の保全義務は、平成18年から始まっています。
有料老人ホームは、
- 銀行保証
- 保険会社保証
- 親会社の保証
- 社団法人全国有料老人ホーム協会への加盟
- 法務局への供託
のいずれかによって、保全義務を果たさなければなりません。
多くは4の協会への加盟が行われています。
ただし、保全義務は1人につき500万円ですので、十分とは言えません。
入居一時金の保全義務は、平成18年から始まっています。
有料老人ホームは、
のいずれかによって、保全義務を果たさなければなりません。
多くは4の協会への加盟が行われています。
ただし、保全義務は1人につき500万円ですので、十分とは言えません。