9月に、新潟の住宅型老人ホームで無資格者が医療行為を行っていたとして、施設長の医師が逮捕されました。
報道では、介護職員がたん吸引や経管栄養、点滴針を抜くなどの行為を行っていたとありました。
もちろん、違法行為はいけません。
よく当方へのご相談でも、
「終の棲家と思って老人ホームに入ったが、退居を迫られた」
「ホームで死ねると思っていたら、病院に入院させられた」
と、苦情があります。
多くの場合、医療行為が必要になり、病院に行くケースです。
老人ホーム側も本当は退居させたくないが、医療行為ができないため、やむを得ないケースです。
最近では、訪問看護、訪問診療が増えてきましたので、看取りを積極的に行うホームが増えてきました。
が、やはり医療行為の中でも軽微なものについては、介護職にも開放すべき(たん吸引は研修を受ければ、介護職でも現状行える)だと思います。
そもそも、上記の行為は家族介護の場合は違法にはなりません。
家族が行って違法にならないのに、専門職である介護職が行って違法になるのは、おかしい。
一定の研修を経る必要はあるでしょうし、介護職員にとっては負担です。
給与や手当で報われる必要はあるでしょう。