全国有料老人ホーム協会の入居者生活保証制度は、協会に登録しているホームの設置者の倒産等により、そのホームの入居者が全て退去せざるを得なくなった場合に、登録ホームの設置者が入居契約追加特約で入居者と契約した額を、協会が保証するものです。
前払金の返還金に対する保全措置に準じたものとして利用されています。
が、一般の保全措置と異なり、前払金が全額償却済となり、設置者の返還債務がなくなった場合にも、協会の保証は継続します。
上記の保証があったほうが良いとお考えであれば、協会に登録しているホームから選ぶのも、1つの方法です。