有料老人ホームを律する根拠法令は、老人福祉法です。
ホームを運営する事業者に、届出義務、帳簿作成義務、情報開示義務などを定めています。
無届ホームが問題になっていますが、この法令に抵触します。
特定施設入居者生活介護の指定を受けているホームは、加えて介護保険法の適用を受けます。
提供する介護サービスに関する記録や保存義務、監査・指導を受ける等の義務が定められています。
その他、高齢者全般に関する高齢者虐待防止法等、いくつもの法令が関係して運営していますので、利用者は何かの際には契約書か法令に基づいて対応してもらうように要求します。
全ての法令に通じている方はまずいませんので、専門家を活用されるとよいと思います。