サービス付き高齢者向け住宅に入居したけど、職員体制が悪くて退居させられたとのご相談が、ときおりあります。
認知症や医療的ケアが必要な方などは、職員体制でサポートしきれない面があるからです。
というのも、一口にサービス付き高齢者向け住宅で終の棲家として入居できますと謳っていても、実際はそうではないことも多いものです。
このブログでも何回か取り上げていますが、サービス付き高齢者向け住宅で義務付けられているのは生活相談等のサービスのみであり、例えば夜間の介護サービスなどは義務ではありません。
夜勤職員がいなくても構いませんし、警備会社などに安否確認を委託しても構いません。
そこで、介護保険上の特定施設入居者生活介護(略して、「特定施設」)を取得しているかどうかが、ポイントになります。
特定施設の指定を受けていると、特養などと同様に職員配置が職員1に対して入居者3などの基準が適用されますので、夜間帯でも介護職員が常駐します。
そのため、夜間帯に常駐している職員が1名などという施設は、特定施設の指定を受けていませんので、そもそも手厚い介護を受けることは難しいです。
その場合、併設のサービスステーションなどがしっかりと介護サービスを提供してくれるかどうかが、見極めのポイントになります。