通常の賃貸借であれば、賃借人がお亡くなりになっても賃借権は相続人に承継されます。
そうなると、貸主としては相続人とはいえ全く見知らぬ人間が住宅について権利を主張してくる恐れがありますし、全ての住戸について相続等が起こった場合は権利関係が複雑になります。
そこで、民法の例外として、終身建物賃貸借制度の許可を得た住宅については、賃借権を入居者一代限りで終了させることができます。
つまり、賃借人が亡くなっても権利は承継されず、相続人に何ら権利は承継されません。
終身建物賃貸借についての許可申請は、原則として県に行いますが、政令指定都市などは市に行います。
サ高住の登録要件と重複する面がありますので、同時に行うとよいでしょう。